決算月の光熱費等について
電気と水道(2ヶ月毎)締め日が月またぎで
決算月の仕訳に迷っています。
電気代 12月9日〜1月8日分
水道代 12月16日〜1月15日分
これ以前のもの(11月分)は年明けの支払いなので未払金として計上しました。
また、建設業で自宅の按分なので家賃やスマホ代の重要性が低いと思うのですが、決算月に未払金、前払い等しなくてもいいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
「短期前払費用」は、継続的に適用している場合は支払った月の経費にすることができます。
無理して未払・前払計上をする必要はありません。
国税庁HPからタックスアンサーを参考にお知らせします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
ありがとうございます。とても助かりました!

ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年04月03日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。