リース料について
車両販売ビジネスに従事しています。
ビジネスで組んでいる人物の営業車両リース代を自社から支払う事で経費計上は可能なのか。
契約者はリース会社と上記人物となっています。
連帯保証人とリース料支払として自社となっております。
税理士の回答

可能かどうかは、実質使っているのがだれかで決まります。
実質使用している場合には、
契約者と、会社で、使用の契約書を結んでください。
リース料ではなく、使用料(レンタル料)で計上すると、考えます。
よろしくご判断ください。
本投稿は、2021年04月21日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。