夫婦間の受注依頼が経費計上可能か
元々個人事業主の女と、今年度から個人事業主となった男が結婚して、夫から仕事の受注を受けています。
この際発生したお金は夫の経費となりますか?
同じく、妻の収入となりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
所得税法五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
ごめんなさい。難しいので、もう少し分かりやすく端的な回答をお願い申し上げます。

中島吉央
簡単に言うと、配偶者に対するものは必要経費にはならないということです。
簡潔にご回答いただき、ありがとうございます!
勉強になりました!
本投稿は、2021年05月03日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。