元入金の扱いについて
今年貯めたお金で年末辺りに個人事業の立ち上げを予定してます。貯めたお金を全額元入れ金に設定した場合そのお金は経費としての扱いになるのでしょうか?それとも今年の所得になるのでしょうか?
税理士の回答

個人事業に預金を事業資金として入れた場合は、以下の様に処理します。
(預金)xxxx (元入金)
この預金については、経費でもなく所得でもありません。個人事業としての資産になります。
回答ありがとうございます。
申し訳ありませんよく分かっていない部分があるので追加で聞きたいのですが通常前年の所得が今年支払う分の税金になると思うのですがつまり今年得たお金を元入金として計上したら来年の税金は元入金を引いた所得から計算されると言う事でいいのでしょうか?

所得金額、税金の計算は、以下の様になります。
収入金額-経費=所得金額
所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
今年の所得金額(収入金額-経費)は、翌年において元入金に加算されます。
本投稿は、2021年05月05日 01時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。