個人事業主で「事業所得」と「不動産所得」は経費を一緒にできる?
ご覧いただき、ありがとうございます。
私は今年から個人事業主(青色申告)としてネットを使って自宅でリユース業を営んでおります。
不動産の賃貸業もしようかと思っているのですが、その場合、下記がどのようになるのかご教授いただきたいです。
①賃貸業を行う場合、新たに開業届けは必要でしょうか?
②確定申告する際、リユース業が赤字の場合、賃貸業の売上と「損益通算」する事は可能でしょうか?
③扶養内で個人事業主として事業を営んでおりますが、確定申告時、売上がいくらになったら税金がかかってくるものでしょうか?売上が1円でもあれば住民税などかかってきますか?
以上、無知でお恥ずかしい限りですが
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

中島吉央
1.開業届出を提出している以上、新たに提出する必要はありません。
2.事業所得の赤字は通算できます。
3.売上といううよりも、一般的に所得が48万円(基礎控除額)を超えると、所得税がかかる可能性があります。なお、住民税の基礎控除額は43万円ですので、所得税がかからなくても住民税がかかる場合があります。

境内生
既に事業所得としての開業届出を出されているのであれば不動産のための提出は不要かと考えます。事業所得が赤字で不動産所得が黒字の場合は損益通算を行うことができますが、その事業所得が事業ではなく雑所得であると判断された場合の雑所得の赤字は不動産所得の黒字との損益通算はできません。
税金は売上に対してではなく、所得に対して課税されるため、その合計所得が48万円以内であれば親?の扶養控除の範疇になります。当然、ご本人には課税はありません。
住民税は43万からなのですね!
雑所得では損益通算出来ない事も初めて知り大変勉強になりました。
お忙しい中、お二人の方からご回答いただき感謝いたします。
本投稿は、2021年05月19日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。