経費について
はじめまして。
エステサロンを個人事業主でしております。
美容院代ですが、お客様をお出迎えするためには身だしなみとして必要不可欠になります。
また、通っている美容院の担当の方は実際私のエステサロンのお客様でもあります。
その場合は、美容院代は経費にできますか?
税理士の回答

美容院代が、事業収入を得るために必要なものであれば経費にできると考えます。
回答ありがとうございます。
これは勘定科目は何になりますか?

広告宣伝費の処理が良いと思います。
この勘定科目で内訳に何か記入必要な事はありますか?

単に美容代ではなく、宣伝のための美容代と記載しておくのが良いと思います。
かしこまりました。
領収書をいただいてない場合、出金伝票でもいけますか?

その場合は、出金伝票を発行して日付、金額、内容を記載して保存しておくことになります。
かしこまりました。
ありがとうございます✰
本投稿は、2021年07月08日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。