自動車免許取得のための教習料金を経費に計上できますか?
自動車関係のサービスを設計する仕事をしている個人事業主です。
恥ずかしながら自動車や原付などの乗り物の免許を持っておらず、車に乗ることができないため、サービスを利用することができません。
サービスの使い勝手の調査や改善点の分析をするため免許を取得したいと思っています。
このように、車を仕事で常に使用するわけではないですが、業務をする上で車に乗ることや車の知識をつけることが必要という場合は、自動車の教習料金を経費に計上できるのでしょうか?
税理士の回答
自動車運転免許は個人に帰属する資格ですので経費にはできません。
本投稿は、2021年08月21日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。