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計上

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サラリーマンの不動産所得。損益通算できるか?

先生方お世話になります。

現在、サラリーマンとしての給与所得5000万程度あります。この度、不動産購入し、賃料による不動産所得が年300万ほどになる予定です。

そこで質問ですが、

①一般的に、副業での雑所得は損益通算できないが、不動産所得の場合は経費のマイナス分は損益通算できるのか?

②青色申告せず、白色申告でもそれは可能か?

以上、ご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

① 原則は、不動産所得は「損益通算」の対象となる所得です。
  ただし、土地に係る借入金の利子など一定のものは対象から外れます。

 国税庁HPの説明箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2250.htm

② 白色申告でも可能です

米森先生、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 今後ともご不明点がございましたら、「みんなの税務相談」にお寄せください。

本投稿は、2021年08月30日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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