経費について
個人事業主としてタブレットで仕事をしております。
今はもともと夫が独身時代に購入したものですが、工具器具備品で経費にしたいと思っております。
夫が購入した物でも大丈夫でしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

波多野暁生
事業主様自らが支出して購入したものでない限りは、経費に出来ません。
本投稿は、2021年08月31日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。