受け取っていない家賃収入の課税
私所有の建物を賃貸していますが、今年の3月28日に売却しました。
借主との話し合いにより、今年の1月から3月までの3カ月分の家賃は、私は受け取っていません。
これに関しても、私の本年度収入になり、来年には税金が発生してしまうのでしょうか。
現実として、受け取ってないので、家賃収入がなかったことにする方法はございますでしょうか。
大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
借主との間で1月~3月の家賃を無料にするということであれば収入に計上する必要はありません。
なお、借主が事業をしていて通常、家賃を経費にしているのであれば当然経費にはできません。
本投稿は、2021年09月05日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。