パソコンのハードディスクを固定資産にできるかどうか
青色申告をしている個人事業主です。
パソコンの組み込み型ハードディスクをたくさん購入しました。
1つあたり15000円程度で、合計すると100万円を超えるため固定資産としたいのですが、購入日・購入店舗がバラバラです。
税務署の電話相談で聞いたところ「購入日で判断して10万円未満なら消耗品費として下さい」と言われました。
1.パソコンに取り付けた日(事業の用に供した日)を証明する事が出来れば、その日を基準に固定資産としても差し支えないでしょうか?また、証明は必要でしょうか?
2.上記の処理が可能だとして、何回かに分けてパソコンに取り付けたのですが、その日毎に固定資産台帳に記載するのでしょうか?
例えば
「ハードディスク20台」
「ハードディスク15台」
のようになるのでしょうか?
実際のハードディスクを見るとそのようには分かれておらず、ハードディスク用のケースに16台ずつ入って並んでいます。
お教え頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

パソコンはご自分で利用されるものでしょうか?販売用のものでしょうか?
販売用のものであれば固定資産ではなく、購入時に貯蔵品として計上し、パソコンに組付け時にパソコンの在庫金額に含めるのがよいかと考えます。
ご回答いただきありがとうございます。
仮想通貨のマイニングをしているPC用ですので、事業用として使用するものになります。
説明不足で大変申し訳ございませんでした。
その場合は、どのような仕訳になりますでしょうか?
できましたら追加で教えて頂けるととても助かります。
よろしくお願いいたします。

そうしますとPCを購入して、複数のハードディスクをセットアップして初めて事業の目的として使えるということになりますでしょうか?
そうしますとハードディスクだけを買った際には組付用の意部品を買ったということになるかと思いますので、買った際には建設仮勘定やその他の有形固定資産などに計上して、減価償却はせず、PCへの組付けを行った段階でPCと同じ勘定科目(工具器備品でしょうか)に振替へ、固定資産台帳への登録はセットアップしたPCと合わせて一式(取り付けたハードディスクの数等は記載しておいた方がよいかもしれません)として計上して、事業の用に供した日から減価償却するということも考えられるのではと思いました。
重ねてのご回答ありがとうございます。
ハードディスクをセットアップしたPCと合わせて一式を、事業の用に供した日から減価償却するという事で、ハードディスクの数も記載しておいた方が良いとのアドバイスもありがとうございます。
そうしますとPCを購入して、複数のハードディスクをセットアップして初めて事業の目的として使えるということになりますでしょうか?
事業の目的として使えるのは、ハードディスクを1台でも取り付ければ使用を開始できる状態になりますので、複数回に分けて少しずつ組み込んで、その都度PCに処理を行わせていました。
そのためハードディスクを組み込んだ回数分、事業の用に供した日が存在しています。
その場合、例えば下記のように、事業の用に供した日毎に固定資産台帳に記載するのでしょうか?
4月1日「PC本体+ハードディスク10台」
4月15日「ハードディスク10台」
5月1日「ハードディスク15台」
・・・
・・・
もしくは事業の用に供した日は、一番早い日が4月、一番遅い日が8月ですが、4カ月程度でしたらまとめてひとつの固定資産として扱っても差し支えないのでしょうか?
分かり難い内容で大変申し訳ありませんが、ご回答の程どうぞよろしくお願いいたします。

ご質問主様が意図する、事業で使用するうえで必要な性能を満たした状態になった際に完成(それまでは試用)と考えればよいかと考えます。
私が過去体験したケースですが、新しい部品の自動車の製造ラインをいつから減価償却するのかという点について、試用部品を製作する段階(この段階でも売り上げは少し計上されます)ではなく、量産段階から消却を開始するという考え方がありました。
その段階が8月なのであれば8月で一括とすることも考えられますし、5月であれば8月分については追加取得として管理することも考えられるかと思います。
筒井先生
何度もお付き合い頂き本当にありがとうございました。
使用期間とするような考え方はまったく考えもしない事で、大変為になりました。
アドバイス頂いたように必要な状態を満たした日から減価償却を開始したいと思います。
この度は貴重なお話を頂き本当にどうもありがとうございました。
本投稿は、2021年10月22日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。