[計上]個人事業主の外食時の経費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の外食時の経費

妻が個人事業主で青色申告をしています。
妻の確定申告並びに仕事を無給で手伝っているのですが、仕事後の外食を経費にする事は可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

妻の確定申告並びに仕事を無給で手伝っているのですが、仕事後の外食を経費にする事は可能でしょうか?
→食事は事業をしていなくとも摂るものですから事業所得の経費にはなりません。
 なお、取引先に対する接待により発生した飲食費は、接待交際費として経費になります。

本投稿は、2021年11月07日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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