税理士ドットコム - クレジットカードの分割払いの経費計上について。 - 購入されたPCが10万円以上であれば、以下の様に固...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. クレジットカードの分割払いの経費計上について。

計上

 投稿

クレジットカードの分割払いの経費計上について。

個人事業を2つ営んでいます。
一方の事業は今年開業届済みなのですが、サブの事業は収益が20万円程度でしたので今まで開業届も確定申告もしないでいました。
今年開業届を提出したためサブの事業分も確定申告するのですが、サブの経費について質問させてください。
サブの2021年度分の経費にパソコン代を計上したいのですが、購入したのは2020年の8月で、支払い方法は36回の分割払いです。
今年支払ったパソコン代は経費として決算書に記載することはできるのでしょうか?可能であれば、勘定項目名等の記載方法を教えていただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

購入されたPCが10万円以上であれば、以下の様に固定資産への計上になります。そして、耐用年数に基づいて減価償却をすることになります。
(工具器具備品)xxxx (未払金)xxxx
2021年の減価償却費は、以下の様に計算されます。
PCの取得価額/耐用年数=減価償却費

ご回答いただきありがとうございます。
(工具器具備品)xxxx (未払金)xxxxのxxxxはPCの取得額-2020年に支払った金額の数字でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。

最後に一点だけしつもんさせてください。
帳簿付けする際の日付はどうすればよいのでしょうか?

2021/1/1に以下の様に記帳することになります。
PCの取得価額(仮に18万円とします)-2020年の減価償却費3万円(18万円/4年x8月/12月=150,000円
(工具器具備品)150,000円(未払金)150,000円

ご丁寧にありがとうございました!

本投稿は、2021年11月24日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,374
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,366