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レンタルジムの福利厚生利用

レンタルジムを個人で運営しています。
法人のお客様とレンタルジムの賃貸借契約を結ぶ場合、法人のお客様はその料金を全額福利厚生費として非課税計上できますでしょうか?
役員及び全社員が利用できる。就業規則にレンタルジム利用可能を記載する。利用記録をとるなどの条件です。

税理士の回答

全役員及び全社員が利用できる状況であれば、法人の福利厚生費として費用計上することができ、利用者に対する給与課税は無いものと思われます。

本投稿は、2021年12月17日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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