任意組合締結時の組合員個人の経理処理
個人事業主2人で任意組合を締結し、その組合の名義で事業を運営しております。
組合の枠組みとしては、以下のとおりです。
・月ごとに発生した売上と経費を相殺し、残った利益を組合員で事前に定めた割合で分配
・資金は(厳密には一方の個人事業主名義である)事業用口座に事前に、または追加で期中に入金する
今年度はすべての月で赤字だったため、利益分配は発生していません。
税務署に確定申告の方法について問い合わせたところ
「組合で決済をし、損益を組合員で分割し、分割した損益を個々人で確定申告しなさい」
という指示がありました。
そこで質問ですが、
個々人で経理処理をする際に、支出の取り扱い、特に勘定科目はどのようにすればいいのでしょうか
個人としては、事業用口座に入金した際に支出をしたのみで
その後は組合としての支出となっているため、レコードごとに分割するのもおかしいし
合算するとしたら勘定科目はどれにすればいいのかわからない、といった状態です。
珍しいケースかと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします
税理士の回答

土師弘之
任意組合の処理方法は、組合が1つの個人事業主と仮定して1年間全体の決算を行い、この決算を持分に応じて(科目ごとに)按分することになります。
つまり、税務署の言う通り、「組合で決算(決済ではありません)し」、それを「組合員(構成員)で分割(按分)し」、その結果「分割した損益(貸借勘定も含めて)を個人で申告する」ことになります。
本投稿は、2021年12月27日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。