貸倒損失についてです。
取引先の会社が倒産したのですが、売掛金が80万ほど残っています。申し立てをするのですが、いつの時点で貸倒損失として計上するのでしょうか?それから何回かに分けて計上するなど何か決まりはあるのでしょうか?
税理士の回答

売掛金につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、当該債務者に対して有する売掛金の全額について貸倒れになったものとしてその明らかになった日に貸倒損失を計上すことになります。
本投稿は、2021年12月29日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。