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講師資格を取るための費用は経費になりますか?

新しく仕事を始めるために講師の資格が必要です。資格を取るためにかかる費用が経費になるか教えていただけないでしょうか?

現在、個人事業主としてIT系の仕事をしております。
今の業務内容とは全く関係ないのですが、新しく茶道の講師をできるツテがあり、資格を取ろうかと考えております。

講師の資格を申請するためには、
・同門会員であること
・必要なお免状を持っていること
の2つが必要で、それぞれ費用がかかります(同門会員は毎年、お免状代は一度のみ)。

また、講師資格の取得自体にも別途費用がかかります。

他にも、自分自身のお稽古のために月謝を支払う必要があります。
ただし、月謝に関しては講師を考えていなかった時期にも支払っていましたので、全額経費にするのは難しいのかなとは思っています。もし家事按分できたら嬉しいです。

同門会の会費、お免状代、資格取得費については、講師の仕事をしないのであれば不要なものなので全額経費にできると嬉しいのですが、いかがでしょうか?

資格取得のための費用は経費にできるケースとできないケースがあると聞き齧ったことがあり自分では判断がつかなかったので
どこまで経費にできるのか(あるいは全部できないのか)、ご教授いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

過去の国税不服審判所の裁決事例で、柔道整復師の資格取得費の経費計上が否認された事例があります。
理由は、資格取得費は新たな地位や職業に就くための家事費であって経費には該当しないというものです。
裁決事例から見て資格取得費は原則として経費にはできないでしょう。
因みに資格取得費で経費にできるものは、例えば弁護士事務所が所属する従業者に弁護士資格を取らせるために支出した場合等で、雇用者の経費であって資格取得者の経費ではありません。
同門会費がどういう内容かわかりませんが、宅建協会や税理士会等の会費と同様の性格のものであれば諸会費として経費計上は出来ると思います。

分かりやすいご説明ありがとうございます。
自分が新たな職業に就くための資格取得費は経費として認められないのですね。

同門会については、逆に宅建協会や税理士会がどのようなものかが分からないのでこれから調べてみようと思います。

ちなみに、講師になった後の「講師向けの研修」にかかる費用は研修費として経費にできる認識で合っていますでしょうか?

研修内容が収入を得るために直接必要と説明できるものであれば経費にできるでしょう。
いずれにしまても文面だけでは判断はできませんので、ご了承ください。

承知いたしました。
ご回答ありがとうございました!

本投稿は、2022年01月22日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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