税理士ドットコム - [計上]賃貸マンションを事務所にするにあたって - 実際に事務所としてしか使用しないのであれば可能...
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賃貸マンションを事務所にするにあたって

現在、賃貸マンションにて一人暮らしをしており、個人で契約をしております。
個人事業主として開業するにあたり、両親の住んでいる実家に住民票を移し居住地とし、現在の賃貸マンションを事務所として経費計上することは可能でしょうか?

税理士の回答

実際に事務所としてしか使用しないのであれば可能ですが、税務や経理処理以前の問題として、契約書で居住用以外の使用を禁じられている場合は民法違反になりますので、家主の承諾を得る必要があります。

回答ありがとうございます。家主には確認してみます。

実際に事務所としてしか使用しないのであれば可能ですが

こちらについてですが、事務所で生活している時間が長いと、居住地として判断されるなどあるのでしょうか?実家は県を跨いでおり距離があるため、実家に帰るのは2か月に1回程度となる見込みです。

事務所兼住居であれば事業供用割分だけを経費計上出来ます。
居住は住民票ではなく実態での判断です。
事務所兼用にするにしても、契約書に事務所可となく無断で事務所使用すると民法違反になる可能性があります。

居住は住民票ではなく実態での判断です。

実態というのはどういう内容になるのでしょうか。上記に記載をしたように、2か月に1回程度、実家に帰る程度の頻度ですと、事務所ではなく、事務所兼住居という扱いになりますでしょうか?
大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

実態というのは実際にそこで起居して居住していることです。居住の実態は、例えば電気メーターが動いている、水道代が経常的に発生している等の事象で判断することが出来ます。
ご記載の条件であれば実際に居住しているのは賃貸マンションですから、事務所兼住居でしょう。

ご回答ありがとうございます。
長期の出張で事務所に泊っているという判断にはならず、居住しているということになるということですね。別途、賃貸マンションを1室契約したとしても事務所として計上するのはむずかしいということでしょうか?

事務所に長期間常態的に寝起きしているという説明が合理的に通じると思いますか?
どうしても家賃を経費としたければ賃貸マンションではなくテナントを借りれば済む話だと思います。
申し訳ありませんが、次々に前提を変えての追加質問にはこれ以上お答えしかねますので、ご了承下さい。

>事務所に長期間常態的に寝起きしているという説明が合理的に通じると思いますか?
そういうのが分からないので質問しています。別で質問します。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月30日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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