仕入れの名義と販売の名義が違うと脱税になる?
夫が個人事業主です。
ネットの問屋で夫名義で仕入れをした場合、私(妻)名義のフリマサイトで販売をしたら脱税とか何か違法になりますか?
私の売上、経費にしたいです
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
難しい問題です。実質所得者は誰になるのかが問題です。
あなた様の責任で取引を行うなら、ご主人様を巻き込まない方法が良いと考えます。
ご主人様が仕入れという重要な役割を行っていますので、資金面はご主人様が担っているように見えます。
そうすると、ご主人様が妻名義を利用して取り引きを行っているように見えますので、この場合、ご主人様名義で申告すべきかも知れません。
あなた様で申告を行うなら、全てあなた様が行い、ご主人様を巻き込まない、全ての責任、そして事業に関する判断はあなた様が行うようにすべきと考えます。
本投稿は、2022年02月15日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。