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開業後の経費を開業費にする場合

1月に個人事業の開業届出をしましたが、届け出後に改修工事が完了したため実際の事業開始は同年4月になりました。その間に費やした備品や工事費等の費用は開業費になるのでしょうか?それとも計上した方がよいのでしょうか?

税理士の回答

そもそも、開業費は開業準備のために特別に支出する費用であり、資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除くとされています(所令7)。

開業準備のために購入した備品(テーブルや机など)は、開業届出後(1月の届出、実際の開業が4月)でも開業費になるのでしょうか?それともその年の経費として計上した方が良いのでしょうか?

本投稿は、2022年02月21日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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