[計上]車の固定資産について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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車の固定資産について

車を新車購入した場合の仕訳なのですが、事業用で50%使用する場合、取得費200万の50%の100万で入力しても良いのでしょうか?
またその他の諸費用を経費として扱う場合も50%で入力してもよいのでしょうか?ご教授いただけると助かります。よろしくお願いします。

税理士の回答

取得価額は200万円で計上して減価償却費×事業供用割合を必要経費に算入します。収支内訳書や青色申告決算書の減価償却費の計算の欄をご覧いただければご理解いただけます。

諸経費は、支出金額×事業供用割合を必要経費に算入します。

前田先生お忙しい中ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月22日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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