接待交際費で計上できますでしょうか?
開業したての個人事業主です。
取引先の社長との付き合いで
ネットワークビジネスに入会する事になりました。
ネットワークビジネスの内容は、事業内容とは直接的な関係はありません。
入会しセミナーに参加した事で、会員さんの紹介から仕事の依頼に繋がる事があり、
ネットワークビジネスが事業内容と関係なくても事業収入に繋がるのであれば
月会費は諸経費
セミナー代は研修費で計上との回答をいただきました。
ネットワークビジネス経由での事業収入が入っていない期間は、同じく諸経費や研修費で計上できるのでしょうか?
事業収入に繋がっていない期間は、取引先との付き合いでの入会であれば、接待交際費で計上するのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
ネットワークビジネスが事業内容と関係なくても事業収入に繋がるのであれば、月会費は諸経費、セミナー代は研修費で計上との回答をいただきました。
所轄の税務署職員が、本当に、このような回答をされたのでしょうか?
例えば、過去の裁判例や裁決例では、ロータリークラブの会費等について、事業収入につながるという納税者の主張は認められていません。
こちらの税理士ドットコムで質問を投げたところ、回答をいただいたものになります。
回答をいただいた税理士さんに、追加で上記の質問をしたところ、収入に繋がらない場合は接待交際費になると返答いただきました。
(1度お礼で締めくくってしまったため返答がないかと思い、回答をいただく前に新たに質問投稿をさせていただいた次第です)
諸会費、研修費、接待交際費のいずれにも計上できないということでしょうか?
ご教授いただけると幸いです

中島吉央
税務調査レベルではスルーされる可能性がありますが、本当の争い(裁判や裁決)になったら、まず勝てないと思われます。
下記を参考にしてください。
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403170000.html
なお、請求人(納税者)は、以下のように主張していました。
「請求人の行う司法書士業務は、人とのつながりが特に重要であり、紹介により仕事を獲得することが多いものであるところ、請求人は、営業活動の一環として、本件クラブに入会し、本件クラブの活動に継続的に参加することにより、顧客を獲得している。したがって、本件クラブの活動は、事業の遂行上必要な活動に該当する。」
リンクまでありがとうございます!!
拝見します。
無知ですいません。
本当の争い(裁決や裁決)とは、どような時にあるのでしょうか?
税務調査で「これは払ってね」と言われたら、払うものかと思っていました。
補足です。
事業内容はIT業でHP制作やシステム開発をメインに行っております。
本投稿は、2022年02月23日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。