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個人事業主の経費について

個人事業主で大工をしています。
去年、施工管理の資格を取るため講習を受けていました。
講習期間は終了したのですが、現在も授業料をローン払いしています。
支払った授業料は経費として計上できますか?

税理士の回答

個人事業主であっても、事業に関係のある研修のために払った費用は「研修費」として費用にできます。
また、現在の業務には直接関係ないとしても、今後の事業拡大のために必要なセミナーの参加費などであれば経費として認められます。

お尋ねの授業料が事業に必要な資格取得に関する研修費用ということであれば経費計上が可能です。

回答いただき、ありがとうございます。助かりました。

本投稿は、2022年02月27日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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