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計上

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開業前に購入した車を開業後に譲渡したときの仕訳

2021年に青色開業した個人事業主です。10年前に購入した車を今年2022年1月に譲渡しました。開業前に車両費用は支払済で減価償却年数も経過してます。買取業者に今年1/5に見積もらい契約し、1/20に引き渡し、代金が2/5プライベート口座に50,000円振込の場合の仕訳はどうなりますか?
リサイクル預託金は10,000円です。売上はまだないため消費税支払はございません。
また、契約時と振込時の2回仕訳でよろしいでしょうか?よくわかりません。

以下自分で調べました。これでよろしいでしょうか?
(借方)普通預金(個人用) 50,000円 (貸方)車両     1円
                       事業主借 39,999円
                       預託金  10,000円
               



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の文面からすると、事業用の車の売却ではなさそうですし、売却金はプライベート口座に入金されるということですので、仕訳は不要です。

ご回答ありがとうございます!
記載漏れで大変恐縮でございますが、プライベート兼事業用の車としています。(開業費にも車検代・自賠責保険代・自動車税など按分登録済です)事業用の場合はいかがでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

車両やリサイクル預託金、プライベート口座も資産計上されているとするなら、初めのご質問に記載の仕訳で問題ございません。

かりこまりました!ご教授ありがとうございました。とても助かりました。

本投稿は、2022年02月27日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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