車売却の仕訳について
青色申告をしています。
昨年、事業用資産として計上していない
個人の車を売却いたしました。
開業前から、乗っていた車ですが
開業後は、事業でも営業などで、
走行距離から算出して
8割は事業用に使っておりました。
2万で中古車買取業者に売りましたが
(後日、事業用の口座に振込)
仕訳はどのようにしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

簿価0円であれば以下仕訳になります。
普通預金 20,000/車売却益(雑収入) 20,000
車売却益 4,000/事業主貸 4,000 ※20%
今回の直接のご質問ではないですが、8割を事業用として経費にしていたというように見受けられるので、そもそも事業用資産として計上しておくべきであったのが漏れていたと思われます。
ご回答いただき
有難うございました。
よく分かりました。
本投稿は、2022年03月05日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。