税理士ドットコム - [計上]チャットレディの経費按分について教えて下さい。 - 美容整形の場合には仕事の現場で役に立つのみでは...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. チャットレディの経費按分について教えて下さい。

計上

 投稿

チャットレディの経費按分について教えて下さい。

美容整形の按分についてご相談させてください。

メイクで二重を作っていましたが、最近アレルギーになってしまいました。
(診断書有)

メイクをすると目の周りがかぶれてしまい治るまで1週間ほど稼働できなくなってしまいます。
メイク無しで稼働したところ収入が減ってしまったので二重整形を考えるようになりました。

美容整形は経費にならないと聞いたのですが、按分で経費にすることもやはり難しいでしょうか?

どうぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

美容整形の場合には仕事の現場で役に立つのみではなく、生涯にわたって私生活でも役に立つために、必要経費として認めてもらえないと思われます。

ご回答ありがとうございます。
参考になりました!

本投稿は、2022年03月10日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,924
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,638