請求書の発行と売上計上の関係について
個人事業主です。
先日青色申告を終えました。
あるクライアントに、サービス1つ納品するたびに1枚の請求書を提出しています。
入金は、その月に出した請求書分の金額を翌月末にまとめてです。
確定申告では、1ヶ月の売上をまとめて月末に計上して、翌月末入金されたときに消し込んでしまったのですが、これは申告し直しが必要ですか?
ちなみに、期ズレはないと思います。
1年通して同じやり方で申告しています。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
それでも問題はありませんが、面倒かなと思います。
まとめて月末に請求する方法もありますが、相互にこの方法で納得されているのであれば問題ないと考えます。
本投稿は、2022年03月12日 23時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。