領収書を発行してくれないサービスに関して
電子帳簿保存法について質問させていただきたい点があります。
領収書を紙でも電子でも発行してくれないサービスに関してはどのように保存すればよいのでしょうか?
例えば日本郵便のクリックポスト。こちらはサイトに下記の内容が記載されています。
「クレジットカード決済のご利用料金に係る領収書につきましては、お客さまがご契約のクレジットカード会社が発行する「利用明細書」等をもって代えさせていただきます。」
このようにクレジットの明細に代えさせていただく・・・というサービスはどのように扱えばよいのでしょうか。
クレジットカードの明細を電子的に保存出来ればそれで良いのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
クレカの明細書でも大丈夫です。
領収書がなくてもクレカ明細で金額確認はできますので、支払の事実は確認できます。
ご返答ありがとうございます!!
とても気になっていたので安心しました。
心から感謝いたします。
本投稿は、2022年03月20日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。