短期前払費用の特例について
個人事業主です。
①短期前払費用の特例とは
短期前払い(1年以内)で継続利用する経費であれば、
期末に決算仕訳することなく、当期で全額損金計上可能ということでしょうか?
②サーバー代、MF会計を1年分前払いしてますが、
これは当てはまるという認識でいいのでしょうか?
③またこの短期前払いの "1年以内" というのは、
期中に契約した際は来期末までということでしょうか?
④2021/12に契約(年間前払い)し、1年契約ですが1ヶ月分サービスで
契約期間が2021/12~2023/1の場合は当てはまらないのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

①おっしゃる通りです。
②文面から判断する限りあてはまるものと思われます。
③支払った日から1年以内となっております。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
④要件を満たさないので難しものt思われます。
上記HP参照
1年というのはワンイヤールールではないんですね。
唐澤先生、御指導ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月04日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。