[計上]短期前払費用の特例について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 短期前払費用の特例について

計上

 投稿

短期前払費用の特例について

個人事業主です。

①短期前払費用の特例とは
短期前払い(1年以内)で継続利用する経費であれば、
期末に決算仕訳することなく、当期で全額損金計上可能ということでしょうか?

②サーバー代、MF会計を1年分前払いしてますが、
これは当てはまるという認識でいいのでしょうか?

③またこの短期前払いの "1年以内" というのは、
期中に契約した際は来期末までということでしょうか?

④2021/12に契約(年間前払い)し、1年契約ですが1ヶ月分サービスで
契約期間が2021/12~2023/1の場合は当てはまらないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

①おっしゃる通りです。

②文面から判断する限りあてはまるものと思われます。

③支払った日から1年以内となっております。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

④要件を満たさないので難しものt思われます。

上記HP参照

1年というのはワンイヤールールではないんですね。

唐澤先生、御指導ありがとうございました。

本投稿は、2022年04月04日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,052
直近30日 相談数
817
直近30日 税理士回答数
1,621