個人市民税、県民税は経費になりますか?
御世話になります。
一人社長で法人を経営しているのですが、個人市民税・個人住民税は経費で落とせるのでしょうか?また、帳簿をつけているのですが、勘定科目は何になりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
個人市民税、個人住民税は経費にはなりません。
給料から特別徴収している場合には天引きの際に預り金として処理します。住民税の支払時には預り金の減少とします。下記仕訳を参考にされてください。わかりやすくするため源泉所得税などは無視しています。
<給料支払い時>
給料100 / 現金90
預り金10
<住民税納付時>
預り金10 / 現金10
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年05月24日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。