納品書の保存に関して。
納品の度に納品書を取引先から受け取り、月末にその月の請求書を発行してもらっています。請求書には納品名も記載されていますが、保存書類は納品書、請求書共に保存しなければならないのでしょうか。
税理士の回答

納品書、請求書等の証憑書類は、法人については7年間、個人については5年間保管ずることが定められています。
ご回答ありがとうございます。
納品書と請求書の記載内容が被っていても、両方保存しなければならないのでしょうか。

その場合でも、両方を保存することになります。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月08日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。