経費について
ネットショッピングで仕事(個人事業)をする上で必要なものを購入した際、後払いや携帯決済などで支払いした場合、ネットショッピングから届いた商品と同梱されていた領収書の他に請求書(受領書)もないと経費の証明書類にはならないのでしょうか?
請求書は支払った後に捨ててしまったためおりません。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
本来は両方残して置いてください。誤って請求書を破棄しても領収書があれば大丈夫です。今後は両方残しておくようにしてください。
本投稿は、2022年06月16日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。