取得価額がわからない10年前に購入した車は、事業用に転用できますか?
今年から個人事業主になり、10年前に新車で購入した自家用車を事業用に転用したいのですが、当時の見積書などが残っておらず購入した金額が分からない状態です。
購入から10年経ち耐用年数を超えている上に、取得価額がわからない場合でも転用して減価償却することが出来ますか?
可能な場合、どのような計算法になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
どのような車かわかりませんが、車の耐用年数が経過していることと第三者から購入したわけではないので、減価償却はできないと考えます。
回答ありがとうございます。
車は普通車です。
もし資料が見つかり購入価格が分かった場合にはできるのでしょうか?

西野和志
減価償却は、難しいといいますか、できないですね。日頃かかる経費は、車両費として家事按分で計上できます。
事業用として使うには必ず転用の処理をしなければならないと思っていたので、できない場合はしなくても大丈夫なんですね。
ガソリン代等の費用だけ家事按分で計上していこうと思います。
ありがとうございました。

西野和志
減価償却資産の所に1円で計上しておけば、車を使っているのがわかると思うので、それでいいかと考えます。
ガソリン代、オイル代、車検費用、自動車税、自動車任意保険代など。
本投稿は、2022年09月27日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。