確定申告:新車購入の頭金に関して:減価償却
個人事業主です。青色申告をしています。
新車購入しますが、(約250万)納品は来年になりそうです。
今年、頭金50万を支払いました。
今期の確定申告で経費として申告したいですが可能でしょうか?
車は減価償却を考えています。社用で70%私用で30%で申告したいです。
この場合、仕分けはどのようにしたらいいのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答
今年、頭金50万を支払いました。
今期の確定申告で経費として申告したいですが可能でしょうか?
→減価償却資産の取得費の一部前払いのため、不可能です。
車は減価償却を考えています。社用で70%私用で30%で申告したいです。
→減価償却は減価償却資産を取得し事業の用に供したときから開始するため、少なくとも納車されなければ減価償却はできません。
この場合、仕分けはどのようにしたらいいのでしょうか?
→前払金50万円/現金預金50万円です。
納車時に、前払金50万円は車両運搬具に振り替えます。
本投稿は、2022年11月14日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。