役員用高級車の損金算入可否について
役員用社用車としてBMW(価格約800万円)を購入した場合、減価償却費は全額損金として認められますでしょうか。
主な用途は通勤用で、たまに業務中に移動も必要となります。
私用では使う予定はありません。
税理士の回答

事業専用として使用されるのであれば、減価償却費は全額損金として認められると思います。
本投稿は、2022年12月08日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。