収用時の移転補償金で建てた建物の減価償却について
収用で土地と建物を譲渡した際、土地代金60,000,000、移転補償金30,000,000の補償を受けたとします。土地代金で60,000,000の土地を代替地として取得した際は、代替資産の課税の特例で税金は繰り延べされるのでしょうか?
またその際、移転補償金で代替地の上に30,000,000の建物を建てたとき、一時所得は0円になるのでしょうか?
最後に、30,000,000で建てた建物の簿価は、取り壊す前の建物の簿価を引き継ぎ減価償却を行っていくのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

池田康廣
収用で不動産を譲渡した場合、課税の特例措置として5,000万円の特別控除の特例か代替資産の取得の特例のいずれかを選択適用することになります。
土地を6,000万円で譲渡し、代替地を6,000万円で取得した場合は差引収入金額が0円となります。ただし、この代替地の取得価額は6,000万円ではなく、譲渡した土地の取得価額を引き継ぐことになります。
建物についても移転補償金を受け取って建物を取り壊した場合は土地と同様です。取得価額は旧建物の償却残の価額を引き継ぎます。
5,000万円の特別控除の特例を選択した場合の代替資産の取得価額は実際の取得価額となります。
ご回答ありがとうございます。
事業用土地のみ収用され、事業継続法で土地と建物を建てた場合、建物の取得価額はどうなるのでしょうか?

池田康廣
事業用土地を6,000万円で収用され、代替地5,000万円と事業用建物3,000万円で取得した場合、収入金額0円 必要経費0円 譲渡所得金額0円となります。
仮に譲渡土地の取得価額が1,000万円とすると、取得した代替資産の取得価額は、1,000万円+(5,000万円+3,000万円-6,000万)=3,000万円
これにより、代替土地の引継取得価額は、
3,000万円×5,000万円÷(5,000万円+3,000万円)=1,875万円
建物の引継取得価額は
3,000万円×3,000万円÷(5,000万円+3,000万円)=1,125万円
となり、建物の減価償却は1,125万円を基に行うこととなります。
ご回答ありがとうございます。
譲渡資産の取得価額(1,000万円)+{土地購入費(5,000万円)+建物取得費(3,000万円)ー土地保証金(6,000万円)}を、土地と建物の購入費で按分して引継取得価格を算出し、建物の方は減価償却をしていくという認識でよろしいでしょうか?
またその按分に関する情報はインターネット等に掲載されていますか?

池田康廣
引継取得価額の計算方法は国税庁HP/ホーム/国税庁等について/組織(国税局・税務署等)/関東信越国税局/公共事業等の実施に伴う収用等に係る課税の特例についての事前協議の手引き等 P.16 1(1)ハ をご覧ください。
計算方法は前回回答と合致しています。
ご回答ありがとうございます。
引継取得価額を土地と建物で按分するという文言や事例が掲載されているページ等はございませんか?
「土地のみ収用され、代替資産の土地と建物を購入し、売却した土地(譲渡資産)の取得価額を引き継ぎ、建物を減価償却できる」という認識なのですが、その認識が間違っているのでしょうか?

池田康廣
代替資産の取得については、原則として譲渡資産と同種の資産を取得した場合、取得価額の引継ぎということができますが、例外として一組法(土地・建物を譲渡し、土地・建物を取得)事業継続法(事業用土地を譲渡し、事業用償却資産を取得)で取得価額の引継ぎができます。
お尋ねのように取得土地のみの取得費を圧縮することはできますが、取得建物の取得価額を圧縮しない場合は、建物の取得価額を譲渡土地の譲渡価額から差し引くことはできません。
引継取得価額の計算方法は前回の回答のHPをご覧ください。
本投稿は、2022年12月20日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。