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法定耐用年数越えの中古資産の減価償却

飲食店を経営してます。二店舗目を開業するに至り1造作譲渡代100万円で購入しました。調理設備、冷蔵庫、クーラー、イス、テーブル等一式です。造作後20年が経過しています。この場合の減価償却は一番長い15年×20%=3年 で償却でいいのでしょうか? また、200万をかけて回収した場合は(調理場内)別々に減価償却するのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

①中古資産の減価償却は、おっしゃる通りで問題ないと思われます。

国税庁HP 「No.5404 中古資産の耐用年数」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm


②改修工事については、上記中古資産とは別に新たに減価償却することになると考えられます。

貴殿のケースにそのままあてはまるかは微妙なところですが、下記国税庁のホームページが参考になります。

国税庁HP 「No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2107.htm

ご回答ありがとうございました。
安心いたしました。

本投稿は、2022年12月20日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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