税理士ドットコム - [減価償却]事業とプライベート兼用で使用している車を売却した際の仕訳 - 減価償却費のところが以下の様になると思います。...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 事業とプライベート兼用で使用している車を売却した際の仕訳

事業とプライベート兼用で使用している車を売却した際の仕訳

個人事業主です。車の売却時の仕訳についてご教示願います。

事業使用率40%
期首帳簿価額100万
1月〜売却月までの減価償却費10万
売却価格150万

上記を使用ソフトの固定資産管理にて売却処理したところ、

現預金150万 /車両運搬具90万(消費税課税)
減価償却費10万/車両運搬具10万(消費税不課税)
/事業主借60万(売却益)

と自動仕訳が作成されました。
これだと事業使用率40%を無視した仕訳になってしまうので手動で仕訳を入力したいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。

税理士の回答

減価償却費のところが以下の様になると思います。
減価償却費4万/車両運搬具10万
事業主貸 6万

本投稿は、2023年01月07日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,181
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214