自宅件事務所の減価償却
築年数22年以上経っている木造住宅(個人名義)を自宅兼事務所として法人に一部貸し出した場合、減価償却は耐用年数を過ぎているので5年?かけて行うものと思いますが、購入3年後に自宅兼事務所として契約をした場合減価償却は5年間できるのか、もしくは購入して3年経過後の2年間しかできないのかどちらでしょうか。
税理士の回答

法人の経費にできるのは減価償却費でなく賃借料です。個人には不動産所得が発生しますが築年数22年以上経っている木造住宅を購入3年後に自宅兼事務所として契約をした場合は、償却年数は22×0.2=4年なので当初1年だけ減価償却費×事業割合を計上できます。
本投稿は、2023年01月20日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。