自宅件事務所の減価償却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 自宅件事務所の減価償却

自宅件事務所の減価償却

築年数22年以上経っている木造住宅(個人名義)を自宅兼事務所として法人に一部貸し出した場合、減価償却は耐用年数を過ぎているので5年?かけて行うものと思いますが、購入3年後に自宅兼事務所として契約をした場合減価償却は5年間できるのか、もしくは購入して3年経過後の2年間しかできないのかどちらでしょうか。

税理士の回答

法人の経費にできるのは減価償却費でなく賃借料です。個人には不動産所得が発生しますが築年数22年以上経っている木造住宅を購入3年後に自宅兼事務所として契約をした場合は、償却年数は22×0.2=4年なので当初1年だけ減価償却費×事業割合を計上できます。

本投稿は、2023年01月20日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
724
直近30日 税理士回答数
1,459