少額減価償却資産
所有するアパートの一室の浴室をリニューアルしました。
壁、床、浴槽、鏡を取り替えて28万しました。
資本的支出になると思うのですが、これは30万円未満ということで、少額減価償却資産として処理できますか?
税理士の回答

相談者様が青色申告者であれば、30万円未満について少額減価償却資産の特例を適用できます。
本投稿は、2023年01月23日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。