税理士ドットコム - [減価償却]開業前に購入した車は経費に入れる方ができますか - 前提条件が記載されていませんので、ご参考までに...
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開業前に購入した車は経費に入れる方ができますか

開業前に個人的に購入した車を、事業で使う必要が出て来ました。

この車を事業用として経費に入れる事は出来ますか?

支払いは月々のローンで支払っております。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

前提条件が記載されていませんので、ご参考までに。
事業割合に応じてローンの金利部分について、経費計上することができます。また、車両運搬具として貸借対照表に計上し、減価償却していくことになりますが、その際いくらで貸借対照表に計上すればいいのかという問題が出てくると思われます。
適切な金額で貸借対照表に計上することが必要となりますので、専門家に相談されることをおすすめします。

西濱先生
ご回答ありがとうございます。
前提条件などどのような記載が必要か分からなかったので、うまく質問ができず申し訳ございません。

事業割合に応じてローンの金利部分について、経費計上することができます。
また、車両運搬具として貸借対照表に計上し、減価償却していくことになりますが


結論、本体費用+ローン金利部分について経費計上が可能と言う事でしょうか?
(減価償却は複数年かかるが、経費計上できると言う認識でおります)

恐れ入りますがご確認いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

概ね、質問者様の理解で問題ないと思います。
注意事項としては、車両本体費用は、購入金額ではなく、事業として使用することとなった日に基づき、新たに貸借対照表計上額を算定する必要があります。
例えば、300万円で車を購入したとしても、購入してから事業供用日までに価値は減少していますので、300万円で貸借対照表に計上し、複数年かけて減価償却することはできません。
加えて、プライベートでも車を使用される場合は、全額経費として計上することはできませんのでご注意ください。

再度のご回答ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございました!

本投稿は、2017年11月07日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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