減価償却費について
ものづくり補助金を利用し、購入した固定資産(パソコン等)の減価償却費についてですが、
減価償却に登録する取得金額は、支払った額(全額)を入力して大丈夫でしょうか。それとも、補助金を差し引いた額を入力するのでしょうか。
補助金の仕分けは雑収入で行いました。
それ以外で行う必要事項はありますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
ものづくり補助金等の国庫補助金等は総収入金額不算入なので、国庫補助金等を使用して取得した固定資産の取得価額は国庫補助金等を控除した金額となりますから(所得税法42条)、後者です。
要するに、国庫補助金等は所得計算上の収入にならない一方で、その国庫補助金等で取得した固定資産の取得価額は、取得に充てた国庫補助金等の金額を差し引いた金額になるということです。
なお、総収入金額不算入なので仕訳は雑収入ではなく事業主借です。
以下をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
ありがとうございます。
取得価額は補助金額を差し引いた額を減価償却に登録します。それと、国庫補助金等の明細書を確定申告時に提出いたします。
本投稿は、2023年02月08日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。