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所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

昨年開業した個人事業主です。
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書は
棚卸資産がない、償却資産が一括償却資産のみであれば
提出する必要はないでしょうか?

税理士の回答

所得税の棚卸資産の評価方法と減価償却方法ですが、
まず届出をしない場合は以下となっております。
棚卸資産:最終仕入原価法
減価償却方法:定額法
こちらから変更したい場合は届出が必要です。

本投稿は、2023年03月04日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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