設備費に計上せず消耗品費として計上した工事について売却益の控除に計上できますか?
過去の決算において設備費に計上せず消耗品費として計上した工事について、不動産の売却時に売却益の控除に計上し、更に減価償却も計上するにはどうすればよいものでしょうか。
法人所有建物に対して、例えば15万円の給湯器設置工事、30万円の部屋の洋室化リフォーム等を数回過去に行っています。
お力お貸し頂けましたら幸いです。
税理士の回答
取得時に費用(損金)処理していますので、売却益の控除も減価償却もできません。費用(損金)の二重計上になるからです。
本投稿は、2023年05月05日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。