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木造戸建の築40年以上の不動産とそれに伴う残地物撤去費用などの減価償却方法

木造戸建の築40年以上の不動産を購入したのですが、減価償却の年数、償却方法を教えて頂けないでしょうか。また購入した戸建に関わる、リフォーム費用、残地物処分費の減価償却方法と勘定項目を合わせて教えてください。

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▼かかる費用の概要
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①木造戸建の費用(築40年以上の木造戸建:土地¥3,111,609円、建物¥888,391円 / 合計400万円)
|_知りたい事:減価償却費の償却年数
②リフォーム費用:400万円程度
|_知りたい事1.:減価償却費の償却年数
 知りたい事2.:勘定項目
③残地物処分費(50万円
|_知りたい事1.:減価償却費の償却年数
 知りたい事2.:勘定項目
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以前、別で今回買った物件のリフォームについて相談しておりまして、
リフォーム費用は、13年で減価償却とありますが、木造戸建の建物と残地物処分費も13年の減価償却になるのでしょうか。

質問内容:不動産購入に伴う、資産計上方法について(購入費用・リフォーム費用)
URL:https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1035/q_115825/

▼税理士さんからのご回答

例えば、下記の場合ですが、耐用年数は13年で設定するのでしょうか??
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2減価償却について 
 リフォームは資本的支出になる可能性が大ですので、建物と一緒に減価償却します。
 その際の耐用年数は、取得した中古家屋を賃貸する前にリフォームした場合、その中古資産の取得価額の50%を超えてリフォーム(400万円)しているので、簡便法は使えません(木造家屋の場合、耐用年数22年とすると簡便法による耐用年数は、4年になります。)
 この場合、次のようにして見積もることができます(国税庁タックスアンサーによる)。
 (583,200+4,000,000)÷{(583,200÷4年)+(4,000,000÷22年)}= 13.9年 ⇒13年
 つまり、4,583,200円を建物の取得価額として、13年の耐用年数で償却することができます。
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何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

(888,391+4,000,000)÷{(888,391÷4年)+(4,000,000÷22年)}でいいと思います。残地物処分費は経費でいいと思います。

ご回答ありがとうございます。

残地物撤去費用ですが、金額が50万円程度になるのですが、一括で経費でいいのでしょうか⁇また、勘定項目など何にしたらいいでしょうか?

よろしくお願い致します。

資産価値を高めるものではないので雑費でいいと思います。

回答ありがとうございます。
金額が50万円ですので、20万円を超える場合、減価償却になるのではないのでしょうか??

経費には20万基準は関係ありません。

本投稿は、2023年06月28日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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