[減価償却]中古車の資産計上金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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中古車の資産計上金額について

法定耐用年数が既に経過した中古軽自動車を、令和2年1月1日に(事業者ではなく)個人として100万円で取得した2年後、令和4年1月1日に事業用車両として減価償却資産に計上する場合に、その金額はどのように計算すべきでしょうか。

税理士の回答

以下の国税庁タックスアンサーを参照して当てはめて計算してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年07月05日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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