中古車の資産計上金額について
法定耐用年数が既に経過した中古軽自動車を、令和2年1月1日に(事業者ではなく)個人として100万円で取得した2年後、令和4年1月1日に事業用車両として減価償却資産に計上する場合に、その金額はどのように計算すべきでしょうか。
税理士の回答
以下の国税庁タックスアンサーを参照して当てはめて計算してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年07月05日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。