税理士ドットコム - [減価償却]古物商許可証取得済み 経費について - 第三者に販売した際に経費(売上原価)になります。...
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古物商許可証取得済み 経費について

中古品の売買を始めようと思っているのですが、300万円の時計やブランド品を買い取った場合や仕入れた場合は全額経費として認められるのでしょうか。

税理士の回答

第三者に販売した際に経費(売上原価)になります。
未販売分は在庫として販売されるまで経費となりません。

本投稿は、2023年09月10日 04時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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