仕事場として利用する車は減価償却で対応しますか。
自宅で家庭教師をしていますが、実家に戻るため仕事部屋が無くなります。キャンピングカーのような大型の車を購入して仕事場にする予定です。
この場合、車の費用は減価償却として対応することはできますか。それから、12月より翌年1月に購入した方が良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

移動できるキャンピングカーですよね。
仕事に使う分は経費にできるとは考えますが、その他の用には、使用しませんか。
その分は費用にできないと考えます。
お返事ありがとうございます。
80%ほどを仕事用にしようと考えています。
本投稿は、2023年11月22日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。