償却資産申告書の保管について
個人事業主で事業をしています。
2022年分(2022.1/1~2022.12/31)のうちに
少額減価償却で仕訳したものがあり、
2023.1月に償却資産申告をしました。
Q. 上記の申告時の、申告書・明細の控えは、
2022年分の帳簿や2022年分の確定申告書類(申告は2023年2月以降)と一緒に
保管すればよいでしょうか?
もしくは、
これからまとめる、2023年分の帳簿や2023年分の確定申告書類(申告は2024年2月以降)と一緒に保管すれば良いでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご回答をお願い致します。
税理士の回答

平塚充孝
保管方法については法的に規制はありません。
2022年を纏めて保管されるのがお勧めですが、ご自身で分かりやすいように保存頂ければ問題ありません。
本投稿は、2024年01月11日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。