自宅の一部を改装した際の減価償却方法
自宅の一室、一部(トイレ等)をサロン用にリフォームしました。
とても高額になりましたので減価償却費として計上したいと思っています。
自宅は築年数60年以上の木造で耐用年数22年を超えています。
22×20%で4年間計上可能となると思うのですが、内装工事に含まれるその他給水設備等の建物附属設備はそれぞれの構造、耐用年数で計算してよいのでしょうか?
税理士の回答

新たに取得したと考えます。
建物になれば、建物の耐用年数。(中古ではありません)
内装工事に含まれるその他給水設備等の建物附属設備はそれぞれの構造、耐用年数で計算してよいのでしょうか?
上記を内装工事と分けれれば、記載の耐用年数でよいです。
分けて適用ください。
本投稿は、2024年03月01日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。